弁護士ドットコム・読売新聞大手小町に掲載されました

これまでに、弁護士ドットコムや読売新聞大手小町に掲載された夫婦関係の問題についての私の記事をご紹介します。

 

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テーマやご質問は基本的に編集部のほうからいただく形ですし、タイトルも編集部のほうでつけますので、耳目を集めるような感じになりやすいですね…。

 

私のサイトの方では、私の普段同様(?)、まじめに解説していきたいと思います。

離婚訴訟における陳述書の重要性

「陳述書」とは何か?

以前、「反対尋問を経ない陳述書の証明力について」という文章を書きました。

その中では、次のように書いています。

裁判所の民事訴訟では、「陳述書」を多用します。この陳述書、どういう位置づけかというと、訴訟での法律上の「主張」を裏付ける「証拠」です。要するに、証明したい事柄を記した書面ではなく、証明したい事柄を証明するための材料そのものです。

 以下、岡口基一民事訴訟マニュアル(第2版)』を参考にします。

陳述書の機能は、次のようにまとめられます。

  • 主尋問代替・補完機能
  • 事前の証拠・事案開示機能
  • 反対尋問準備機能
  • 争点整理機能

陳述書は、一般の民事訴訟において頻繁に利用されるものですし、離婚訴訟のような人事訴訟においてもそれは変わりません。

裁判官は、尋問において、陳述書の記載内容が供述者本人から具体的に迫真性をもって供述されるか、陳述書と主尋問の内容が反対尋問を受けても破られないかを注視しています。

弁護士に事件を委任しているとしても、陳述書の作成者は、陳述書の内容を経験した本人です。そこは、訴状や準備書面とは大きく異なりますね。上でも書きましたが、訴状や準備書面は「主張」を提示するものであり、陳述書は「証拠」にあたるからです。

 

離婚訴訟において陳述書が重要な理由

一般的な民事訴訟でも陳述書は重要

一般的な民事訴訟においてもそうなのですが、離婚訴訟においても、本人尋問・証人尋問の前に陳述書を提出します。

陳述書には、争点に関わることや、当事者間での出来事を端的に示しますので、裁判官はそれを読んで事案の目星をつけるわけです。陳述書を提出する段階では、裁判官は、訴訟当事者と会ったこともないという場合も多いのですが、それでも訴状・答弁書・準備書面に加えて当事者らが作成した陳述書をもとに事案を推し量ります。

ですから、一般的な民事訴訟においても、陳述書は重要です。

離婚訴訟においては特に重要になる場合が多い

一般的な民事訴訟は、たとえば、契約トラブルであれば契約書などが存在することが多いですし、交通事故であれば実況見分調書や医師の診断書などが存在することが多いです。裁判所が最初に重視する紙の証拠(書証)が存在することが多いといえます。

しかし、離婚訴訟では、それに相当するものが存在することが珍しいです。何らかの写真、メール、日記といったものがある場合もありますが、それだけで証明のレベルに至るかどうかはモノ次第です。また、証拠そのものだけでは証明できず、補足説明を要する場合も多いといえます。

そのため、離婚訴訟においては、陳述書がいかに説得的かがポイントになりやすく、重要になりやすいといえます。

 

離婚訴訟の陳述書で気をつけるべきこと

しかし、陳述書に力を入れると言っても、「言いたいこと」「知ってほしいこと」を書きまくるのは、無意味どころか逆効果になる場合があります。

争点や、争点を判断するにあたって重要なことに絞って書くことが望ましいといえます。

そのため、陳述書は、弁護士と打ち合わせて構成していくことが望ましいといえます。自分のことになるとなかなか冷静にできないということもありますし、弁護士は裁判官に伝わりやすい構成の仕方を身につけている(場合が多い)からです。

逆に、いくら弁護士に信用を置いておられても、陳述書を完全に弁護士任せにしていると、尋問で「作成者」である本人が書いたはずの内容を話せないという事態が生じるおそれがあります。そんなことが起きてからでは、なかなか取り返しがつきません。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

裁判所では、婚姻費用はどのように算定される?

婚姻費用とは?

金沢の弁護士の山岸です。

今回は、婚姻費用についてお話しします。

「婚姻費用」とは、夫婦の社会的地位や身分等に応じた夫婦対等の社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。

夫婦対等、ということで、家計が夫婦で別管理になっていれば当然収入によって差が付きますから、「分担」して調整しなければならないことになります。

では、どうやって分担するか。

ここで出てくる考え方が「生活保持義務」です。

「生活保持義務」とは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務、です。

要するに、「生活の保持」という観点では、配偶者に対しても自分と同程度の生活をさせる責任があるということです。

注意すべきなのは、これは、別居中でも妥当するということです。

・・・弁護士が入って配偶者に請求する場合は、ほとんどが別居中の場合ですね。

また、どちらが子どもを監護(要するに、同居して世話)しているか、ということも踏まえて算定されます。

その意味では、籍が入っている・離婚していないうちは、子育てにかかる費用も、養育費という名目ではなく、婚姻費用の分担の内の問題になります。

 

婚姻費用の分担額算定の考え方

婚姻費用の分担額とは、収入の多い配偶者から収入の少ない配偶者に支払われる金銭のことです。

ここで、収入の多い配偶者を義務者(分担金を支払う義務がある者)とよび、収入の少ない配偶者を権利者(分担金を受け取る権利がある者)とよびます。

この金額をどう算定するかについては、いろいろな考え方がありうるところでしょう。これまで、裁判所もいろいろな考え方を示し、弁護士も議論を重ねてきました。

現在の裁判所における考え方(別居中の夫婦の場合)は次のようになっています。

夫婦双方の収入を合算し、夫婦の収入の合計を世帯収入とみなし、別居中の夫婦どちらが何歳の子どもを何人監護しているかによって、世帯収入の分け方がほぼ自動的に決まる。その結果、義務者が権利者に支払うべき金額が算出される・・・というものです。

裁判所で使っている計算式では、ここでいう「収入」とは、税込収入から「公租公課(税金などのことです)」・「職業費(仕事用の被服費・交通費などです)」・「特別経費(住居関係費・保健医療費などです)」を控除した金額のことをいい、これを「基礎収入」と呼んでいます。

この基礎収入についても、裁判所は、簡略化した取扱をしており、通常の場合は個別事情に応じて計算するわけではありません。

統計上、給与所得者の場合は総収入の約34~42%が基礎収入になることが多く、自営業者の場合は総収入の約47~52%が基礎収入になることが多いとされていることから、裁判所はそれを元にした推計値を使っています。

そして、裁判所で使っている計算式では、夫と妻は成人であり、生活費の指数が100。15歳~19歳の子は生活費の指数が90(成人の90%)。0~14歳の子は生活費の指数が55(成人の55%)。この割合で計算されます。

 

計算式は「絶対」なのか?

推計で公租公課・職業費・特別経費を機械的に控除したり、子育てにかかる費用を数値化したりしているけれども、実際自分たち夫婦の場合には特別な事情(それぞれの費用が標準的ではない!)があるのに、それが考慮されないの? どうすれば考慮されるの? という疑問は当然出てくるところでしょう。

この点については、様々に議論のあるところです。

しかし、現状の裁判所の実務では、「あくまで標準的な婚姻費用を簡易迅速に算出するために計算式や算定表を用意した」と裁判所は言いつつも、やはり計算式や算定表で出た結果を裁判所はかなり重視していて、各夫婦の個別的な事情を考慮して計算式や算定表から大幅に外れた額を裁判所が決めることはあまり(ほとんど)ない印象です。

たとえば、持ち家率の高い県では多いケースだと思いますが、一方が住宅ローンを支払っていて、高額な婚姻費用を支払っていては当面の生活が相当苦しくなるような場合があります。そのようなときも、住宅ローンの支払者がその住宅の所有者だということになれば、計算式・算定表から大きく外れた額の認定にはつながりません。

また、別居に至る経緯に関して相手方の非を主張しても、計算式・算定表により算出された婚姻費用はほとんど左右されることがありません。

ですから、弁護士としても、現在裁判所が用いている計算式・算定表を無視するようなことはできないのです。

 

算定表を”改訂”する動き

算定表は、2003年に発表されたものであり、問題点も指摘されているところです。

そのため、日弁連は、2016年に「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(pdf)を出しています。この「提言」は、弁護士全員一致で出されたようなものではありませんが、有力な意見であるといえますので、今後裁判所がどのように提言を取り扱っていくのか注目されます。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平