民法が定めている離婚事由
民法は、離婚事由を定めています。
主に離婚事由が問題となるのは、離婚をすることについて当事者(夫・妻)の協議が整わないときです。
離婚事由は次の5つです(民法770条1項)。
- 不貞行為(いわゆる不倫・浮気)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みなし
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
もっとも、裁判所は、上記1~4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます(民法770条2項)。
最頻出の「5号」
私の感覚では、このうち、主張されることが多いのは、5号、1号です。
特に、5号は、「婚姻を継続し難い」といえる「重大な事由」であればよいので、暴行、虐待のほか、長期間の別居、犯罪行為、不労・浪費・借財等、配偶者の親族との不和、精神的疾患を含む重大な疾病・身体障害、過度の宗教活動など多様なものが挙げられます。そのため、かなり多くの離婚訴訟において主張されますし、離婚に向けて取り組まれている離婚調停においても主張されることがあります。
どれだけ別居すれば離婚が認められるのか?
かつて、5年が目安だと言われていたことがあります。
そして、婚姻期間が短い、小さい子どもがいない、等の場合には、期間が短くなる傾向にあり、逆に婚姻期間が長い、とか、離婚請求される側が未成熟子を育てている場合には、期間が長くなる傾向があると言われています。
また、専ら有責であるとか、有責性が比較的高い配偶者からの離婚請求は短期間では認められない場合が多いといえます。
しかし、このような一般論を踏まえても、「あなた」や「あなたの家族」、「あなたの知人」のケースで、どうなのかというと、これは、一概に言えない、事案による、ということになります。
そして、離婚訴訟においては、当事者双方(そして代理人となる弁護士)による事案の見方・伝え方がかなり影響してくるといえます。裁判所は、両方の見方を元に、取捨選択して事実認定し、評価していきます。裁判所に向けた訴訟活動がどう見られるか、という観点が非常に重要になります。
金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平